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特許の実務に関する種々の注意事項をまとめます。優先権主張出願や外国出願(パリルート、PCTルート)の検討開始時期についての考え方、優先期限の設定などを整理します。

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優先権主張出願(国内優先権、PCT出願を含む外国出願におけるパリ条約上の優先権)をするときの基本的事項について

最先の出願(基礎出願)から6ヶ月経過時および9ヶ月経過時をメドに、PCT出願を含む外国出願や、改良発明を盛り込んだ優先権主張出願を行うか否かをご検討ください。

海外出願のときに利用するパリ条約上の優先権でも、国内優先権でも、最初の出願(基礎出願)から1年が期限です。期限の半年前から準備を始めれば十分な検討時間が確保できるはずです。

特許出願の審査手続をスムーズにしたり、適切な広さ・強さをもつ特許を得るためのコツはいろいろありますが、出願の後では手続の種類・範囲が相当に限られます。結局のところ、出願(優先権主張出願)当初のクレイム・明細書の出来・不出来によるところが大きいのです。

したがって、外国出願前あるいは国内優先権主張出願の前に十分な検討時間を確保することが特許の手続きを上手に進める最大のコツです。他の仕事に忙殺されると基礎出願後のフォローはついつい後回しになりがちですが、早め早めの準備を実践されてはいかがでしょうか。

優先期限ギリギリの場合の考え方

最初の出願から1年で優先権主張期限満了。多少の無理をしてでも、優先権主張の利益は追及すべきです。利益が有るのと無いのとでは、判断基準時が約1年ずれるからです。

国内優先権主張出願の場合は、とにかく、間に合わせるしかありません。
外国出願をする場合、期限迄に現地語の翻訳文が要るか要らないかがポイントになります。
出願国や、翻訳の要否など、未決事項が多ければ、日本語でPCT出願を行うのがよいでしょう。翻訳期限を約1年半延ばせます。
アメリカ、EP(欧州)、台湾などは、日本語出願が認められるので、期限ぎりぎりに着手しても間に合います。出願から所定の期限内(通常は、数ヶ月)に現地語翻訳を提出することになります。中国・韓国は日本語出願不可です(現地語訳必要)。

万が一、1年が過ぎてしまっても、出願公開迄(1年半)は公知にはならないので、優先権主張の利益無しで出願することの要否を検討してもよいでしょう。アメリカの場合は、1年半を過ぎてからの出願でも特許を取得できる場合があります。

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