優先期限に注意し、優先権主張出願や外国出願(パリルート、PCTルート)の検討開始時期を逸することがないようにご利用ください。
優先期限の約6ヶ月前が、PCT出願を含む外国出願や、改良発明を盛り込んだ優先権主張出願を行うか否かを検討する適時です。
海外出願のときに利用するパリ条約上の優先権でも、国内優先権でも、最初の出願(基礎出願)から1年が期限です。期限の半年前から準備を始めれば十分な検討時間が確保できるはずです。
特許出願の審査手続をスムーズにしたり、適切な広さ・強さをもつ特許を得るためのコツはいろいろありますが、出願の後では手続の種類・範囲が相当に限られます。結局のところ、出願(優先権主張出願)当初のクレイム・明細書の出来・不出来によるところが大きいのです。
したがって、外国出願前あるいは国内優先権主張出願の前に十分な検討時間を確保することが特許の手続きを上手に進める最大のコツです。